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退職所得の源泉徴収票の提出範囲と提出枚数について

 転職先の年末調整や本人の確定申告時に必要となるため、退職所得の源泉徴収票は、原則、退職後1ヵ月以内に交付します。

 退職所得の源泉徴収票は、受給者交付用と税務署提出用に加え、市区町村に提出するための「特別徴収票」を兼ねていることから、帳票の名称は「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」となっております。
 提出義務者は、法人の役員に対して退職手当、一時恩給その他これらの性質を有する給与の支払者です。

 ただし、死亡退職により退職手当等を支払った場合は、相続税法の規定による「退職手当金等受給者別支払調書」を提出することになりますので、この場合には「退職所得の源泉徴収票等」を提出する必要はありません。
 また、退職手当等の支払者が税務署に提出する2016年1月1日以後の支払に係る退職所得の源泉徴収票等には、退職手当等の支払を受ける者等のマイナンバーまたは法人番号を記載する必要があります。
 一方で、受給者に交付する退職所得の源泉徴収票等には、マイナンバー及び法人番号を記載しませんので、あわせてご注意ください。

 退職所得の源泉徴収票等の提出範囲は、退職手当等を支払ったすべての者について作成し交付することとされていますが、税務署と市区町村へ提出しなければならないのは、受給者が法人の役員(相談役、顧問その他これらに類する者)である場合などに限定されております。
 この「提出範囲」に該当する退職所得の源泉徴収票等は、原則、退職後1ヵ月以内に支払者の所轄税務署及び支払った年の1月1日現在の受給者の住所地の市区町村に提出しなければなりません(その年中に退職した受給者分を取りまとめて翌年の1月31日までに提出しても差し支えない)。

 なお、あらかじめ受給者の承諾を得る等一定の要件の下、書面交付に代えて、退職所得の源泉徴収票等に記載すべき事項を電磁的方法で提供できますが、受給者から請求があるときは、書面により交付しなければなりません。
 また、退職所得の源泉徴収票等の税務署への提出枚数は1枚となっていますが、租税条約等により、日本と自動的情報交換を行うことができる各国等に住所がある者の分については、同じものを2枚提出することとなっておりますので、該当されます方はご確認ください。

(注意)
 上記の記載内容は、令和4年11月14日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

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